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狭小地 2世帯 3階建ての注文住宅を檜四寸柱 在来 ツーバイフォー(2×4)工法の木造にこだわり 家づくりをしている東京 板橋の工務店のブログ
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家を建てる時や、家を建てる土地を探す時、道路との関係を考えることが不可欠です。

建築基準法では、敷地と道路に関する法律が定められています。
都市計画区域内の土地では、幅が4m以上の道路に2m以上接していないと敷地と認められない、つまり家を建ててはいけないという規定があります。
でも、実際には、この法律ができる前に、4mの幅がない道路に既に家が建っていました。

その規定だと、そのような敷地に家を建ててはいけないことになりますから、道の幅が4m未満でも特定行政庁が「2項道路」と指定したものがあります。

 RIMG1562.JPG※イメージ写真
※2項道路とは、建築基準法上の道路とみなされる道のこと(みなし道路)
※通称:「42条2項道路」ともいう

この2項道路に2m以上接する敷地は、家を建てることができますが、たとえ自分の敷地であっても、道路中心線から2m以内の所は敷地面積に入れず建ぺい率や容積率を計算することになっています。
(その部分は、”道路”なので、建物はもとより、門・塀も造ることは出来ず、又建築確認上の敷地面積からも除外されます)

家を建てるために土地を買う時は、一番最初に道路と敷地の法律上の条件を確認し、実際には、敷地として使えない面積があるのかどうかをきちんと確かめる必要があります。
もう既に土地をもたれている方も、確認する必要がある大切なことですので、もし疑問点や、判りにくいところがありましたら、弊社に是非ご相談下さい。


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